スキマバイト「労働契約」の現状
2025/12/10 (水曜日)
総合ニュース
今野晴貴雇用・労働政策研究者。12/10(水) 15:17画像はイメージです。(提供:イメージマート)数時間から1日単位で「スキマ時間」に働く「スキマバイト」で、直前にキャンセルされた仕事の未払い賃金を支払わせる判決が、10日までに東京簡裁であった。訴えたのは神奈川県の21歳の大学生だという。被告の飲食店運営会社側は出廷せず、裁判所は請求通り6800円の支払いを命じた。
提訴した10月の段階で、
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