「旧敵国条項」挙げ、中国大使館「直接軍事行動取る権利」とX 外務省反論「死文化した」
2025/11/24 (月曜日)
国内ニュース
中国大使館の投稿内容は「ドイツ・イタリア・日本などのファシズム/軍国主義国家が再び侵略政策に向けたいかなる行動を取った場合でも、中・仏・ソ・英・米など国連創設国は、安全保障理事会の許可を要することなく、直接軍事行動を取る権利を有すると規定している」とする。
旧敵国条項は敗戦国を「旧敵国」と位置づけた国連憲章の条項で、53条や107条を指す。「敵国」に再び侵略行為を働く恐れが生じた場合、各国は安全
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