衆院選「公示」 似て非なる言葉の「告示」との違いとは?使い分けの根拠は憲法7条にあり
2026/01/27 (火曜日)
国内ニュース
広辞苑によると、公示は「公の機関が広く一般に示すこと」、告示は「国家・地方公共団体などが広く一般に向けて行う通知」とある。似ている言葉だが、使い分けの根拠は日本国憲法で示されている。
憲法7条には「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ」(天皇の国事行為)とあり、その中で「国会議員の総選挙の施行を公示すること」と定められている。
「公示」とは、国会議員の総選挙
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