デジタル公正証書10月から 遺言や金銭貸し借り事実証明 オンラインで完結、負担軽減へ
2025/09/28 (日曜日)
地域ニュース
10月以降、対応可能な公証人を法相が順次指定。利用するにはインターネットで申請し、自宅や事務所からウェブ会議システムを通じて公証人と面談。作成された証書は原則として電子データで扱われ、ネット上でダウンロードして受け取れるようになる。
ウェブ会議システムの利用は申請者の本人性や、真意であると確認できることなどを条件とする。特に遺言では事後的な争いを避けるために判断能力も精査。場合によっては画面に映
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