復興妨げる所有者不明空き家、解体への新制度も作業煩雑 全国の空き家は過去30年で倍増
2025/11/22 (土曜日)
地域ニュース
空き家を含め家屋の解体には、所有者本人の申請が原則必要だ。しかし、調査を尽くしても所有者が分からないことがある。そうしたケースを想定し、令和5年4月施行の改正民法で「所有者不明建物管理制度」が創設された。自治体などの利害関係者が申し立てると、裁判所が弁護士や司法書士などを建物の管理人に選任する。管理人は裁判所の許可を得て、建物の公費解体を申請できる。
被災地での本格活用は能登半島地震が初めて。環
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