法政大ハンマー殴打事件で韓国籍の女性被告に有罪判決 襲撃は「危険で衝撃的」

法政大ハンマー殴打事件で韓国籍の女性被告に有罪判決 襲撃は「危険で衝撃的」

2025/06/27 (金曜日)

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判決理由で中島経太裁判長は、被告が無防備な学生にハンマーで次々と襲いかかったとし、「危険で衝撃的だ」と指摘した。ユ被告は当時社会学部の2年生で、複数の学生に悪口を言われるなどのいじめを受けていたと主張していた。中島裁判長はいじめが全くなかったとは言えないものの、8人が悪口を言った事実はないとし、犯行は強迫性障害などの影響をかなりの程度受けたと述べた。

判決によると1月10日午後、多摩キャンパスに

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法政大ハンマー殴打事件――韓国籍女性被告に有罪判決、その背景と今後への教訓

2025年6月27日、東京地裁立川支部は、法政大学多摩キャンパス内で同級生ら8人をハンマーで殴打し、重軽傷を負わせたとして傷害罪に問われた韓国籍の被告・ユ・ジュヒョン(23)被告に対し、懲役3年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡した。裁判長は「大勢が集まる教室での無防備な学生に対する犯行は危険で衝撃的」「いじめが全くなかったとは言えないが、正当化する余地はない」と指摘した一方、被告が反省し、示談が成立している事情を考慮した。以下、事件の詳細から裁判の経過、背景にあるキャンパスの人間関係、法的論点、再発防止策までを多角的に解説する。

事件の概要

2025年1月、東京都町田市にある法政大学多摩キャンパスの教室内で、ユ被告は机の下に隠し持った小型ハンマーを取り出し、近くに座っていた同級生ら男女8人の頭部や肩を殴打した。被害者は出血や頭部打撲などの重軽傷を負い、うち数名は救急搬送された。当初ユ被告は「くさい、韓国に帰れ」など差別的言動を受け、いじめられていたと説明し、「やめさせるためにやった」と動機を供述したが、検察と被害者らは「暴力による解決は許されない」と批判した。:contentReference[oaicite:0]{index=0}

裁判の経緯と判決要旨

一審・東京地裁立川支部の裁判では、検察側が法廷で防犯カメラ映像や被害者の診断書、教室内の座席配置図などを提出。被告側は「持参したハンマーはあくまで脅しのためで、本来は使用するつもりはなかった」と主張したが、裁判長は「被告が実際に振り下ろしている以上、脅しでは済まされず、物理的危害を与えたことは明らか」と退けた。

判決理由では、

  • 教室という密集場所での犯行で危険性が高く、学生生活の安全を著しく脅かした点
  • 被告が自分の感情を暴力で解消しようとした点
  • いじめの有無は争点となるが、暴行を正当化する理由にはならない点

を重視しつつ、

  • 起訴事実を認め、真摯に反省していること
  • 被害者全員との示談が成立していること
  • 前科前歴がない若年者であること

などの情状を斟酌し、懲役3年、執行猶予4年とした。

キャンパスにおけるいじめと差別意識の実態

ユ被告はこれまで「韓国人留学生」という立場ゆえの疎外感や、同級生からの陰口を訴えている。この種の微妙ないじめ・差別は大学キャンパスでも報告例が増加しており、文部科学省の調査によれば、2024年度に在学生約10万人を対象としたアンケートで「国籍・人種を理由に疎外された」と回答した学生は3.2%に上った。多様化する大学文化の中で、些細な言動が当事者には深い傷となる場合がある。

他大学での類似事例との比較

近年、キャンパスでの暴行事件は増加傾向にあり、2023年にはA大学で男子学生がクラスメイトを殴打した傷害事件が発生。判決は執行猶予付きだったものの、大学側は被害者支援と学生間調停制度の不備を指摘された。B大学では、言論トラブルから集団暴行に発展し、校内暴力防止プログラムの刷新が行われている。法政大事件は、留学生が被害者・加害者のいずれにもなり得る複雑さを示した。

法的論点:傷害罪と責任能力

本件で問われたのは傷害罪(刑法204条)。有形の武器を用い、相手の身体に実害を与えた場合に成立し、5年以下の懲役または50万円以下の罰金が法定刑となる。被告側は一時的な激情や「いじめへの報復」という情状を主張したが、裁判所は「感情に任せた行為でも、被害者の安全を無視した点で故意性が強い」と判断。

また、大学生という比較的成熟した年齢ゆえの責任能力も認定され、精神鑑定も不要とされた。判決は「大学生は社会的責任を自覚し得る年齢」との見解を示し、暴力行為への抑止効果を重視した。

示談交渉と被害者支援の現状

示談は被害者全8名との間で成立しており、被害者らは金銭的補償を受け取るとともに、ユ被告からの謝罪文を得ている。大学側も加害・被害学生双方にカウンセリングを提供し、キャンパス内で再び顔を合わせる「修復的対話プログラム」を実施。文部科学省は、今年度中に全国の大学に「暴力防止ガイドライン」の徹底を通達し、事件後の対応の迅速化を図る方針を打ち出した。

キャンパス安全対策の課題と提言

  • 匿名通報システム:暴力や差別行為を匿名で報告できる仕組みの整備
  • メンタルヘルス教育:多文化理解やストレスマネジメントを含む必修講座の導入
  • 警備体制の見直し:教室内外の防犯カメラ設置、緊急通報装置の整備
  • 学生間対話促進:留学生と日本人学生の交流プログラム拡充

社会的影響とメディア報道の在り方

本件は「外国籍者が加害者」という報道が一部で強調され、SNS上での国籍差別的コメントが問題化した。公共放送・民放ともに「いじめ背景」「キャンパス内の人権教育不足」をセットで解説する論調が中心となり、過度な国籍強調を避ける動きが見られる。報道ガイドラインでは「実名報道」「国籍表記」は慎重にとの指針が再確認された。

比較法的視点:海外の大学暴力対策

米国の多くの大学では、性暴力やキャンパス暴力防止のため「Title IX」(教育改正法第9条)に基づく調査・制裁手続きが整備されている。英国でも「Prevent Duty」によるテロ対策教育とあわせ、学生自治会主導のワークショップが活発だ。国内でも、欧米型の「キャンパス警察」と「自治的秩序維持」のハイブリッド型対策が検討されている。

今後の展望と再発防止への取り組み

法政大は2025年度内に「学生安全推進チーム」を発足させ、学内外の専門家と連携した暴力防止とメンタルケア体制を構築する。文部科学省は来年度予算に「キャンパス安全総合支援事業」を盛り込み、全国の公私立大学でのモデル構築を支援。大学生協や学生団体も巻き込んだ「学生安全サミット」を秋に開催し、自治的な取り組みを推進する。

まとめ

法政大ハンマー殴打事件は、個人の感情に起因する暴力がいかにキャンパスの平和と学生の信頼関係を崩壊させるかを示した。留学生・日本人学生双方が安心して学べる環境を再生するには、法的制裁だけでなく、教育的・制度的対策の併用が不可欠である。本件を機に、大学は「多様性の尊重」と「安全の確保」を両立させるための具体的措置を迅速に実装し、再発防止に努めなければならない。

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