〝隠れ事務所〟契約巡り、暴力団組長らに無罪判決 「賭けマージャンのため」否定できず
2025/12/12 (金曜日)
地域ニュース
判決によると、マンションはいずれも大阪市中央区島之内にあり、兼一会組員が滞在し、組バッジや帳票、会長あての郵便物が保管されるなど、組事務所としての使用実態があったとみられる。
検察側は山口組が特定抗争指定暴力団に指定され、同エリアにある兼一会の組事務所の使用が制限されることに備え、会長らがマンションの部屋を〝隠れ事務所〟として準備したと主張。男性名義などでの契約時に、こうした意図があったか否かが
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