契約なくても支払い義務 最高裁、別荘地管理で「所有者は不当利得の返還義務を負う」
2025/06/30 (月曜日)
地域ニュース
栃木県那須塩原市にある別荘地の管理を担う業者が、契約を結んでいない一部の土地所有者が不当利得を得ているとして管理費分の支払いを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(安浪亮介裁判長)は30日、「所有者は不当利得返還義務を負う」との判断を示し、支払いを命じた。裁判官5人全員一致の結論。
第1小法廷は「業者は別荘地全体を管理の対象としており、契約していない所有者のみを利益の享受から排除することは
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