苦情1回でも調査、拒否は氏名公表…弁護士の着服対策本格化 日弁連が新ルール
2025/06/18 (水曜日)
地域ニュース
日弁連の規定では、各地の弁護士会が不正の疑いがある弁護士の調査を開始する条件について、依頼者から懲戒請求や「苦情が3カ月間に3回以上」あった場合と定めていた。今回この要件を変更し、1回でも苦情があれば調査を始められるようにしたという。
また、調査対象となった弁護士が照会や調査を拒んだ場合は、弁明の機会を与えた上で氏名を公表する規則も設けた。日弁連は「(調査に)回答しない時点で預かり金を適正に管理
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