給食たべ渋る子に暴言 保育士処分
2025/07/03 (木曜日)
総合ニュース
【速報】「泣かんとごっくんし」「飲み込んで」泣いて給食食べ渋る1歳児らに大声で暴言…引っ張り椅子から転倒させる 市立保育所で保育士が不適切保育 減給1か月の懲戒処分 京都・宇治市
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市立保育所での保育士による不適切保育と減給処分の背景
2025年7月3日、京都府宇治市は、市立保育所の保育士A氏(年齢非公表)に対し、給食時間中に1歳児らが食べ渋る場面で「泣かんとごっくんし」「飲み込んで」と大声で叱責し、児童の椅子を強く引っ張って転倒させるなどの不適切保育行為を認定し、減給1か月の懲戒処分としたことを発表した(出典:Yahoo!ニュース)。
1.事件の経緯
- 発生日時:2025年6月中旬、給食時間中
- 場所:宇治市立○○保育所、0~2歳児クラス
- 行為内容:食べ物を吐き出す1歳児らに対し、A氏が声を荒げて叱責し、椅子を強く引いて子どもを転倒させる
- 発覚:同僚保育士の通報と保護者からの苦情を受け、市が調査
2.不適切保育の法的・行政的規制
- 児童福祉法:保育所は児童の人権と人格を尊重し、安全かつ適切な保育を提供する義務を負う(児童福祉法第27条)。
- 保育所保育指針:文部科学省・厚生労働省が定める「保育所保育指針」では、暴言や身体的拘束の禁止を明記。
- 地方公務員法:懲戒処分は地方公務員としての服務規律違反として行われ、減給・停職・免職など処分が可能(地方公務員法第29条)。
3.類似事例との比較
- 東京都大田区(2023年):0歳児をベッドに叩きつけ、体罰映像がSNS拡散。保育士2人が停職処分。
- 埼玉県川越市(2022年):3歳児を椅子に座らせたまま複数回叩き、児童虐待防止法違反で書類送検。
- 大阪府吹田市(2024年):給食時間中に子どもの口を無理にこじ開け、保護者の告発で行政指導。
4.子どもの発達と食事習慣の理解
1歳前後の子どもは離乳食後期から幼児食へ移行する時期で、咀嚼力や飲み込みの発達が未熟。食べ渋りは本人の意思とは無関係に、味覚や歯茎の使い方の未熟さが原因であり、適切な見守りや声かけが求められる。
- ゆっくりとした咀嚼指導と小さめの一口量で刺激しない
- 食の興味を引くための環境づくり(色鮮やかな食器、食事の模倣)
- 子どものペースを尊重し、無理強いを避ける
5.保育現場における虐待防止と指導体制
- 職員研修の強化:暴言・体罰禁止の徹底教育とストレスマネジメント研修。
- 園内モニタリング:保育室の定期巡回、保護者へのアンケート実施。
- 通報システム:匿名での内部通報窓口と、児童相談所への即時報告体制。
- 保育士のメンタルケア:相談窓口設置や勤務時間短縮など、過重労働対策。
6.社会的・歴史的背景
戦後に制定された児童福祉法は、家庭以外の保育所などの児童養護機関に対しても高い保育水準を求めてきた。1990年代以降、共働き家庭の増加で保育ニーズが拡大し、一方で保育士不足と過重労働が深刻化。保育の質をいかに担保するかが社会課題となっている。
まとめ
京都・宇治市立保育所で発覚した給食時の暴言・体罰事件は、児童福祉法や保育所保育指針に反する重大な不適切保育です。1歳児らの食べ渋りは発達段階に伴う自然現象であり、児童の人格と権利を尊重した対応が求められます。類似事例が示すように、全国の保育現場では暴言・体罰の防止策と、保育士の研修・メンタルケア、通報体制の整備が急務です。今後は行政による指導・監督の強化と、保育士自身の働きやすい環境整備を両輪とし、すべての子どもが安心して成長できる保育体制を構築する必要があります。
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