「身体を使ったおはらい」除霊装いわいせつ行為 容疑で28歳男を逮捕 警視庁新宿署
2025/06/24 (火曜日)
逮捕容疑は、令和7年3月7日午後~8日午後、東京都新宿区のマンションの一室で、20代の女性に対してわいせつな行為をしたとしている。
同署によると、容疑者は交流サイト(SNS)でライブ配信をしていた女性に、「男性の生き霊がついています」などと霊媒師になりすましてメッセージを送り、「除霊」を提案。交通費を振り込ませて岩手県から上京し、女性の部屋で「身体を使ったおはらいをしないと霊がはらえない」などと
2025年3月7日午後から8日午後にかけ、東京都新宿区内のマンション一室で、20代の女性に対してわいせつな行為をしたとして、28歳の男が逮捕されました。男はSNSでライブ配信を行っていた女性に「男性の生き霊がついています」と霊媒師になりすましメッセージを送り、「除霊」を提案。被害女性に岩手県から上京する交通費を振り込ませ、女性宅で「身体を使ったおはらいをしないと霊がはらえない」との口実でわいせつ行為に及んだとされます。(出典:産経新聞2025年6月24日)
容疑者はまずSNSで被害女性と接触し、「生き霊を払わなければ運気が落ちる」と恐怖心を煽りました。数回のメッセージ交換後、女性に「除霊対策として対面が必要」と告げ、交通費として約2万円を振り込ませた上で女性宅を訪問。部屋に設置した塩やお経の道具を示し、「身体を使ったおはらいをしないと霊が祓えない」と不当な要求を重ね、女性が拒否したにもかかわらず暴行した疑いが持たれています。
被害女性に無理やりわいせつ行為を行った行為は、刑法第176条の強制わいせつ罪に該当し、5年以下の懲役が科される可能性があります。また、女性を騙して交通費を振り込ませた点は詐欺罪(刑法第246条)に該当し、10年以下の懲役が問われるおそれがあります。併せて、被害女性が精神的苦痛を受けたことから、慰謝料請求など民事上の損害賠償責任を追及される可能性もあります。
近年、SNSを通じた悪質な勧誘・詐欺事件が後を絶ちません。2019年には別の霊媒師装い詐欺で逮捕された事件もあり、被害者は数十万円を支払っても効果がないまま不当な行為を受けたケースが報告されています。SNS上では匿名性と即時性が相まって、信用できない相手からの接触にも警戒が必要です。
性的被害に遭った場合、警察への相談だけでなく、各都道府県の「女性の人権ホットライン」や法テラス(日本司法支援センター)の無料法律相談も利用できます。また、被害直後は心身のケアが必要となるため、性被害ワンストップ支援センター等での医療・心理的サポートも検討すべきです。
SNS利用時は、①見知らぬ相手からの過度な個人情報要求は無視、②「生き霊」「魔除け」等の言葉に過剰反応せず、③金銭要求をされないか注意することが重要です。また、SNS事業者へは不審アカウントの通報、利用者側は二段階認証の導入やプライバシー設定の強化で被害リスクを下げられます。
本件は「霊媒師になりすました詐欺」と「わいせつ行為」が組み合わさった新形態の犯罪です。被害を未然に防ぐためには、SNS上のやりとりでも不用意に信用せず、金銭や個人対応を求められた際は専門家への相談を心がけることが不可欠です。テクノロジーの利便性とリスクを正しく理解し、安全なオンラインコミュニケーションを構築しましょう。
コメント:0 件
まだコメントはありません。