車椅子で取調室に「強制連行」、大阪府警で勾留の被告が国賠提訴「取り調べ受忍義務ない」
2025/07/10 (木曜日)
男性は昨年9月、酒に酔った同僚から殴られて立腹し、ナイフで刺したとして殺人未遂容疑で逮捕。その後、傷害罪などで起訴され公判中。
訴状によると、大阪府警東淀川署に勾留されていた男性は逮捕2日後に弁護人と接見し、以後黙秘することを決めた。弁護人も同署に対し、取調室に連れて行かないよう申し入れたが、同署職員は男性に「取り調べを受ける義務がある」と繰り返し発言。無理やり車椅子に乗せ、階段では男性を降ろし
2025年7月10日、産経ニュースは、大阪府警が勾留中の被告を車椅子で取調室に「強制連行」したとして、国家賠償請求訴訟(国賠訴訟)が大阪地裁に提訴されたと報じた。被告側は、取り調べに応じる義務がない「黙秘権」を侵害されたと主張し、警察の運用が憲法違反にあたると訴えている。この事件は、警察の取り調べ手法や人権保障のあり方について、改めて議論を呼んでいる。本記事では、事件の詳細、背景、歴史的文脈、類似事例、そして今後の影響を詳しく解説する。引用元:産経ニュース
[](https://www.sankei.com/)2025年7月10日、産経ニュースによると、大阪府警で勾留中の男性被告が、取り調べを拒否したにもかかわらず、車椅子で強制的に取調室に連行されたとして、大阪地裁に国家賠償請求訴訟を提起した。男性は2024年9月、酒に酔った同僚をナイフで刺したとして殺人未遂容疑で逮捕され、傷害罪などで起訴された。公判中の取り調べで、被告は黙秘権を行使したが、警察は手錠と腰縄を使用し、場合によっては車椅子で強制的に取調室に連行するマニュアルに基づいて対応。被告側はこれを「実質的な供述強要」とし、憲法第38条で保障される黙秘権の侵害にあたると主張している。
[](https://www.sankei.com/)原告代理人の高山巌弁護士は会見で、「黙秘権は取り調べに行かない自由も含む。警察の運用は黙秘権をないがしろにしている」と批判。訴訟では、取り調べに応じる「受忍義務」の有無や、警察の強制的な手法の適法性が争点となる。X上では、この事件に対し、「警察のやりすぎ」「人権侵害」と批判する声と、「取り調べは必要」「黙秘権の濫用」と擁護する声が対立している。
この事件の背景には、日本の刑事司法における取り調べの実態と、黙秘権の扱いに関する長年の議論がある。黙秘権は、日本国憲法第38条で「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」と定められ、刑事訴訟法でも保障されている。しかし、実際の取り調べ現場では、黙秘を続ける被告に対し、心理的圧迫や長時間の尋問が行われるケースが報告されてきた。今回の事件では、大阪府警が「歩かないなら車椅子で連行する」というマニュアルを運用していたことが問題視され、専門家から「実質的な供述強要」との指摘が上がっている。
大阪府警のマニュアルは、取り調べを拒否する被告への対応として、身体的拘束や車椅子を使用する手順を定めていたとされる。これは、警察が「取り調べの必要性」を優先する姿勢を示すが、被告側はこれを「黙秘権の侵害」と主張。X上では、「人権的観点から問題」とする意見や、「捜査の効率を考えると仕方ない」とする意見が交錯している。特に、外国人被告の関与が報じられたことで、移民問題や人種差別との関連を指摘する声も見られる。
日本の刑事司法は、戦後の民主化とともに、被疑者の人権保護を重視する方向に進んだが、取り調べの透明性や適法性については課題が残る。2016年に導入された取り調べの可視化(録音・録画)義務は一部の重大事件に限定されており、日常的な取り調べでの運用は不十分とされる。この事件は、警察の運用実態と人権保障のバランスを改めて問うものとなっている。
日本の刑事司法における黙秘権は、1947年の日本国憲法施行とともに明確に保障された。戦前の刑事司法では、被疑者への強制的な取り調べや拷問が横行し、冤罪事件が多発した。この反省から、憲法第38条は「自己に不利益な供述を強要されない」権利を明記し、刑事訴訟法第198条も取り調べの任意性を定めた。しかし、実際には、警察や検察が「自白」を重視する傾向が強く、長時間の尋問や心理的圧迫が問題視されてきた。
1980年代の「袴田事件」や「志布志事件」など、強制的な取り調べが冤罪につながった事例が社会問題化。2000年代以降、取り調べの可視化や弁護人の立ち会い権の議論が活発化した。2016年の刑事訴訟法改正で、殺人や強盗など重大事件の取り調べ録画が義務化されたが、対象外の事件では依然として不透明な運用が続く。今回の大阪府警の事件は、こうした歴史的背景の中で、黙秘権の具体的な行使と警察の対応の限界を浮き彫りにする。
海外では、米国のミランダルール(1966年)や欧州人権条約に基づく取り調べ規制が参考になる。米国では、被疑者に黙秘権や弁護人依頼権を告知する義務があり、違反した場合の証拠は無効とされる。日本の場合、黙秘権の告知は行われるが、取り調べの強制力が問題となるケースが多く、今回の事件もその一例と言える。
日本国内では、過去に強制的な取り調べが問題となった事例が多数ある。以下に代表的なケースを挙げる。
海外では、米国の「セントラルパーク・ファイブ事件」(1989年)が類似例として挙げられる。5人の少年が強引な取り調べで自白を強要され、冤罪で有罪判決を受けたが、後に無罪が確定。この事件は、取り調べの透明性や人権保障の重要性を示した。
今回の大阪府警の事件は、車椅子を使用した「強制連行」が特徴的だが、黙秘権の侵害や取り調べの強制性という点で、これらの事例と共通する。X上では、「冤罪の温床」との指摘もあり、警察のマニュアルが組織的な問題を反映しているとの声も上がっている。
X上では、この事件に対する反応が大きく二極化している。警察の対応を支持する声では、「取り調べは捜査に必要」「黙秘権を濫用する被告が問題」との意見が見られる。一方、批判的な声では、「車椅子での連行は人権侵害」「黙秘権は憲法で保障された権利」との主張が強い。あるユーザーは、「警察のマニュアルが黙秘権を無視している」と指摘し、別のユーザーは「外国人被告への対応が厳しすぎる」と問題視した。
朝日新聞の報道では、専門家が「実質的な供述の強要であり、黙秘権の侵害」と指摘し、警察のマニュアルを「組織的な問題」と批判。読売テレビも同様に、「憲法違反」とする被告側の主張を報じた。世論調査(2025年6月、朝日新聞)では、警察の取り調べ手法に「問題がある」と答えた人が52%に上り、国民の半数以上が改革の必要性を認識している。
この事件は、警察の取り調べ手法や黙秘権の扱いについて、以下のような影響を及ぼす可能性がある。
影響領域 | 詳細 |
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取り調べの透明性 | 車椅子での強制連行が問題視されたことで、取り調べの可視化義務の拡大や、弁護人立ち会い権の導入が議論される可能性がある。現在の可視化義務は重大事件に限定されており、全事件への適用が求められる。 |
黙秘権の法的位置づけ | 訴訟で「受忍義務」の有無が争われることで、黙秘権の具体的な範囲が司法判断で明確化される可能性。憲法第38条の解釈が焦点となる。 |
冤罪防止策 | 強制的な取り調べが冤罪のリスクを高めるとの指摘から、警察のマニュアル見直しや、捜査員の教育強化が求められる。過去の冤罪事件の教訓が生かされる必要がある。 |
国際的な影響 | 外国人被告が関与する場合、国際的な人権基準(例:欧州人権条約)との整合性が問われる。日本の刑事司法が国際的に批判される可能性も。 |
大阪府警の車椅子「強制連行」を巡る国賠訴訟は、日本の刑事司法における取り調べのあり方と、黙秘権の保障を巡る深刻な課題を浮き彫りにした。被告側が主張する「取り調べ受忍義務はない」という点は、憲法第38条に基づく黙秘権の核心に関わる問題であり、今回の訴訟が司法判断を通じてその範囲を明確化する可能性がある。警察のマニュアルが「実質的な供述強要」と批判される中、取り調べの透明性や人権保障の強化が急務となっている。
歴史的に、日本の刑事司法は自白重視の傾向が強く、袴田事件や志布志事件など、強制的な取り調べが冤罪を生んだ事例が後を絶たない。2016年の取り調べ可視化義務化は一定の進歩だったが、対象事件の限定や運用実態の不透明さが課題として残る。今回の事件では、車椅子を使用した強制連行という異例の手法が注目を集め、X上でも賛否両論が飛び交う。支持する側は捜査の必要性を強調するが、批判する側は「黙秘権の侵害」「人権軽視」との声を強めている。特に、外国人被告が関与する場合、国際的な人権基準との整合性も問われるため、日本政府の対応が注目される。
今後の課題として、取り調べの可視化義務の全事件への拡大、弁護人立ち会い権の導入、警察マニュアルの抜本的見直しが求められる。また、冤罪防止のため、捜査員の教育や監視体制の強化も不可欠だ。海外の事例、例えば米国のミランダルールや欧州の人権条約を参考に、日本の刑事司法がより透明で公正なものになる必要がある。この訴訟の結果は、黙秘権の法的位置づけや警察の運用実態に大きな影響を与えるだろう。社会全体として、捜査の効率性と人権保障のバランスをどう取るか、真剣な議論が求められる時期に来ている。日本は、過去の教訓を生かし、国際社会の信頼を得る刑事司法の構築を目指すべきだ。
引用元:産経ニュース
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