神戸高2刺殺、当時17歳の被告に2審も懲役18年 大阪高裁が控訴棄却
2025/06/20 (金曜日)
地域ニュース
被告は1審から堤さんを刺したことは認めており、争点は刑の重さ。少年法には「無期刑に相当する場合は有期刑を言い渡す」とする緩和規定があり、事件当時の少年法はこの無期刑相当の場合の「有期刑」の上限を15年と定める。しかし、1審判決は刑法の上限規定(懲役20年)を根拠に判決を言い渡した。
控訴審で弁護側は、量刑の上限は少年法にのっとるべきで、懲役18年は重すぎると主張。当時の被告は精神疾患による心神耗
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