「子連れ別居」の日本人元妻に禁錮2年の有罪判決、元夫に会わせていないと仏裁判所

「子連れ別居」の日本人元妻に禁錮2年の有罪判決、元夫に会わせていないと仏裁判所

2025/07/08 (火曜日)

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日本では結婚生活破綻後に片方の親が子どもを連れて別居し、もう一方の親が子どもに会えないケースが少なくない。近年の国際結婚の増加でトラブルが目立ち、日本と欧州連合(EU)の間で外交問題となっている。

判決後、元夫のバンサン・フィショーさん(43)は記者団に「満足している。日本での(片方の親による)子どもの誘拐は深刻な問題で、子どもにも有害な影響があると示せた」と話した。

フィショーさんは2009

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国際結婚破綻後の「子の連れ去り」問題──パリ裁判判決と日EU間の法的摩擦

2025年7月7日、パリの裁判所は、東京から長男(9)・長女(7)を連れ去り元夫に会わせず略取罪などに問われた日本人元妻に対し、禁錮2年と親権剥奪の判決を言い渡した。元夫のバンサン・フィショーさん(43)は「満足している。日本での(片方の親による)子どもの誘拐は深刻な問題で、子どもにも有害な影響があると示せた」と記者団に述べている(出典:千葉日報オンライン :contentReference[oaicite:0]{index=0})。

1.ケースの詳細と経緯

フィショーさんは2009年に元妻と結婚し東京で暮らしたが、2018年8月に元妻が2人の子を連れて別居。以降、面会は一切認められなかった。2019年、フィショーさんはフランスで刑事告訴し、2021年10月にはパリで逮捕状が発付された。元妻は家裁で親権を有すると認められたものの、面会交流を妨げたためパリ司法の判断を仰ぐ結果となった。

2.日本における親子別居・連れ去りの現状

日本では離婚・別居後、親権者となった片方の親が子を連れて移住し、元配偶者が子に会えない事例が少なくない。国内法では共同親権制度がなく、親権者が一方的に子の居住地を決定できるため、ハーグ条約で禁止される「国際的実子誘拐」は必ずしも国内刑罰の対象とならない現状がある(出典:プロキオン法律事務所 :contentReference[oaicite:1]{index=1})。

3.パリ裁判の意義と判決のポイント

  • フランス刑法による未成年者略取罪の適用(禁錮最高3年)
  • ハーグ条約に基づく「子の迅速返還」原則の支持
  • 子の最善の利益を尊重し、面会交流権を明確化

この判決は、日本国内の裁判所判断を越えて、国際条約が家庭法に優先する可能性を示した。フィショーさんは「これで子どもがフランスに戻れれば」と期待を語っている。

4.国際的な比較:諸外国の対応

  • 欧州連合(EU):欧州議会は2020年、「日本における親による子の連れ去り事例の多発」を懸念し、日本側に法整備を要請した(賛成686票、反対1票):contentReference[oaicite:2]{index=2}。
  • 米国:多くの州で「実子誘拐罪」を設け、親権者であっても他方の同意なく子を国外へ連れ出すと刑事罰の対象となる(連邦法 Title 18, Section 1204):contentReference[oaicite:3]{index=3}。
  • 英国:Family Law Act 1986により、共同親権者以外の親が子を無断で連れ出すと逮捕拘留の対象とし、面会権違反も民事制裁を科す。

5.類似事例:日本人妻が親権争いで苦しんだケース

過去には、日本人妻が外国人夫に親権を奪われ、面会すら許されず自殺未遂に追い込まれた例や、ハーグ条約適用を巡り両国法廷を往復した裁判もある。いずれも「子の最善の利益」と「文化・制度の違い」が対立し、子どもの精神的ケアや国際調整の難しさが浮き彫りとなった。

6.法制度の課題と提言

  • 日本の共同親権・面会交流制度の導入・強化
  • ハーグ条約の迅速執行機関設置と司法連携の明文化
  • 国内家裁の判断に国際条約を遵守させる立法改正
  • 子どもの意向聴取と専門家(心理士)調査の義務化

日本政府は2014年にハーグ条約を締約したものの、条約の運用が各家裁任せとなり、実効性に限界が見える。法務省・文科省は共同でモデル条例を作成し、保護者教育や相談窓口の充実を図る必要がある。

まとめ

パリ裁判の判決は、国際結婚後の子の連れ去りを巡る法的空白に対し、国際条約が果たす役割を強く示した。日本国内での親権制度や面会交流の不備が、外国人配偶者とのトラブルを深刻化させ、国際的な批判と外交摩擦を招いている。今後は、①共同親権制度の導入 ②ハーグ条約執行機関の明確化 ③家裁運用の標準化 ④子どもの最善の利益を最優先するガイドライン策定──など、多角的な制度改革が急務だ。法整備と運用が連動しなければ、子どもの安全と幸福は守れず、日本の国際的信用も損なわれかねない。今回の判決を契機に、各方面が歩み寄り、真に「子の権利を最優先する」法制度と実務運営が実現されることを強く期待する。

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